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「性格の不一致」での離婚は認められるか。

「性格の不一致」での離婚は認められるか。
離婚を考えるきっかけの中では多いと思われる「性格の不一致」。
性格の不一致がある場合に、離婚が認められるかについて書いています。

配偶者と「性格があわない」場合

名古屋の弁護士、堀江哲史です。

男女問題、セクシュアリティに関する案件のほか、飲食業、IT関係の法的案件を主に取り扱っています。

 

離婚の相談を受けていると、離婚を決意した理由として「性格の不一致」を挙げられる方は多くいらっしゃいます。

たしかに、性格が合わないのに、パートナー関係を続けることを難しいと感じる方はいらっしゃると思います。

離婚調停の申立の書式にも、申立の動機として「性格があわない」という選択肢があります。

 

では、「性格があわない」ことが、裁判所が離婚を認める理由となるでしょうか。

離婚理由と離婚原因

結論から言うと、「性格が合わない」という、ただそれだけで裁判所が離婚を認める可能性は、かなり低いように思います。

離婚原因について書かれた民法770条1項には「性格が合わない」というような記載はありません。

 

ただし、この条文には、第5号に「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」と書かれています。

「性格が合わない」というだけではなく、性格が合わないために、夫婦が日常的に喧嘩をしている上、お互いに関係を修復していこうとすることもなく、そのまま夫婦関係を続けていくことには無理があるというような場合には、離婚が認められる可能性もあります。

 

もっとも、これは裁判所が離婚を認めるかどうか、という話です。

「性格が合わない」だけでも、当事者同士で離婚に合意をすれば、離婚は可能です(協議離婚)。

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